令和8年第1回小金井市議会定例会 一般質問

道路交通法改正(自転車の交通反則通告制度導入)に伴う市民生活への影響と小金井市の対応について  (1:41:25)

自転車は、通勤・通学、買い物、子育て、高齢者の移動など、市民の日常生活を支える極めて身近な移動手段となっています。その自転車の利用に対し、2026年4月1日から施行される道路交通法改正で、反則金を伴う制度が導入されることは、市民生活に少なからず影響を及ぼすことになり、不安の声を多く聞きます。自転車事故の防止、安全確保のためにも、市民が制度の内容を十分に理解し安全運転に取組んでいただく必要があります。

本市の自転車が関与する事故の状況について

警視庁の統計によると、令和6年1年間における自転車が関連した交通事故の件数は6万7531件に上り、自転車以外も含めた全ての交通事故件数の23.2%を占める。全体の交通事故数が減少傾向にある一方、自転車事故件数は近年高止まりしており、全体に占める割合が増えている。自転車事故の内訳は、自動車との事故は減少し、歩行者との事故件数が増加しいる。また、自転車乗車中の死亡・重傷事故は7,125件に上り、このうち3/4は法令違反である。

小金井市では、令和6年中の状況となりますが、年間165件の事故が発生しており、そのうち自転車が関与する事故は104件(内訳:第一当事者71件、第二当事者37件、重複4件)で63%と高い割合となっております。

本市における自転車が関与する事故の特徴などについて見解は。

小金井警察署に確認したところ、小金井警察署管内では交通事故件数はそれほど多くはないが、交通事故全体における自転車事故の割合が多いのが特徴。

自転車事故のうち、単独事故が多くなっており、特に高齢者の事故が増えており、事故の原因としては、バランスを崩したり、ハンドル操作の誤りによるものが多い。

単独事故以外では、自転車同士、自転車と車両、自転車と人が出会い頭での衝突事故が多く、一時停止、信号を守る、左側通行といった交通ルールを遵守することにより、大半の衝突事故を防ぐことができるというのが警察の見解。

警察や担当による具体的な交通事故防止の取組みについて。

小金井警察では、小学校の新入学生の保護者を対象とした交通ルールに関する説明会、小学校3年生を対象とした自転車教室のほか、市内事業者、悠友クラブ、町内会などを対象とした出張講座、通学時における交通安全の呼びかけなどを行っている。

市としては、小金井警察とも連携して、スケアード・ストレイトによる交通安全教室の実施や、小学校を対象とした通学路点検など、交通安全の向上に向けた取組みを行っている。

また、安全、安心に自転車を利用いただけるよう、自転車乗車時のヘルメットが努力義務化されたことに伴い、令和5年度と令和6年度において自転車用ヘルメット購入助成事業を実施している。
(令和6年度:2,218件、令和7年度:1,637件、いずれも3,000件が上限)

1月に発生した高齢者の交通死亡事故について、二度とこのような事が起きないように安全対策を呼び掛けてほしいと、切実なお声をいただきました。

事故の原因と対策について伺います。

1月24日(土)の午後5時半頃、東大通りで乗用車と歩行者が衝突する死亡事故が発生しました。東大通りを北上する乗用車が横断歩道のないところを横切っている歩行者と衝突した。

 小金井警察は、翌日以降、当該エリアを中心にパトロールでの巡回東小金井駅北口ロータリーでサインカーを用いての注意喚起近隣のスーパー等で啓発チラシの配布などを行った。市としても注意喚起を行って参りたい。

自転車に対して交通反則通告制度、いわゆる青切符が導入されることについて、市民の間に広がる不安や疑問について。

市への問い合わせなどはどのくらい、どのような内容を聞かれているか。

交通対策課宛てに数件のお問い合わせがあり、反則金の内容、特に自転車が歩道を走行する際のルールに関するお問い合わせが多いと感じている。

今回、質問に際し、LINEGoogleFormを通じて皆さんがどのような不安をお持ちなのか、気になる自転車運転に関するルールなどについて、広くアンケートを取らせていただきました。

Q1:「交通反則通告制度(青色切符)」とは?

A1:これまでは自転車の交通違反で検挙されると、刑事手続きによる処理が行われ、裁判を受けた後、罰金を納付する必要があった。

交通違反通告制度、所謂、青切符制度(紙が青色)は、運転者が交通違反をした場合一定期間内に反則金を納めると刑事裁判等の審判を受けずに、事件が終結する

導入理由としては、近年の自転車を取巻く交通事故の情勢が厳しく、自転車に対する取り締まりを強化しており、自転車も車両の仲間として、交通ルールを遵守していただくため、青切符が導入された。

即刑事手続きとなると時間や手間がかかることや、不起訴となるケースもあることなどから、ルールが見直されたと承知しています。また、制度導入後は、反則金を支払うことで刑事手続きに進まずに済むようになるため、前科がつくこともありません

Q2 反則行為とは?またその対象者は

A2:代表的な行為としては、信号無視、一時不停止、右側通行、携帯電話使用、遮断踏切立入りなどが対象となっており、運転免許の有無に関わらず16歳以上が対象となる。

Q3 取締りを受けたらどうするの?反則金を納付しない場合はどうなる?

A3:警察から交通反則告知書と納付書が交付され、金融機関窓口で反則金を納付すると手続き終了となる。納付しない場合は、刑事裁判などの刑事手続きに移行する

Q4 運転免許を持っていると罪が重くなるの?点数はひかれるの?

A4:運転免許を持っていても、点数は付されない(減点はされない。

Q5 図のようなケースは、反則行為となるのか?
①ゆっくり北側歩道を走る。
②自転車を降りて北側歩道を歩く。
③車道の左側端を走行して、東側の横断歩道まで迂回する。
④道路横断して西に進む。

A5:一般的な事例として、小金井警察に確認した
①道路交通法上自転車は原則として車道の左側端を走行する必要があるため、指導警告の対象となる。★ポイント! 但し指導警告に従えば、反則告知(青切符)とはならない
②問題無い。
③問題無い。
④問題無い。(自転車は軽車両であるため左右に注意して横断可能

自転車が歩道を通行できるのは、道路標識で「自転車歩道通行可」と示されている場合や、運転者が13歳未満、70歳以上、または身体が不自由な場合。車道の幅が狭い場合や車の交通量が著しく多い場合など、安全の確保が難しい場合。

具体的にどのような場合に違反の対象となるのか?

警察官が交通違反を認知した場合、直ちに取り締まるのではなく、基本的には指導警告を行う。ただし、その違反が交通事故の原因となるような、悪質、危険な違反であったときには取締り(青切符)の対象になる

要するに、資料のフローでもわかる通り、
①警告に従わず違反を続けた場合
②車両や歩行者に具体的な危険を生じさせた場合
③交通事故に直結する危険な運転行為。など、悪質、危険な違反が反則告知(青切符交付)となりそれ以外は、まずは指導警告が行われると理解する

また、やはり皆さん一番心配は、歩道の走行でいきなり青切符にならないかという事であります。例えば、「子ども乗せ自転車」(いわゆるママチャリ)で子供を乗せている場合や、特に北大通りなどは年齢問わずどうしても車道が怖くて走れないなどのお話も伺いますが、これも原則は市道勧告の対象となるのか。

ルールブックの中には、「取り締まりは主に、各警察署が指定する「重点路線」で事故の多い場所や朝夕の通勤・通学時間帯を中心に実施する。道路交通法改正の意見募集で懸念が強かった「歩道通行」については、悪質な走行を除き、切符処理は行わない」とあります。

上記の見解についてあらためて確認する。

実際の運用は交通管理者である警察が、その時の状況等を踏まえ判断することになりますが、令和7年9月に警察庁交通局が作成した自転車への青切符導入に関する自転車ルールブックによりますと、単に歩道を通行しているといった違反については、これまでと同様に、通常「指導警告」が行われることになり、青切符導入後も取扱いに変更がないこととされている。 ★ポイント!

自転車は車道通行が原則。例外としては、
①道路標識、道路標示で歩道を通行できるとされているとき
②13歳未満の方もしくは70歳以上の方、または身体障がいのある方が運転するとき
③車道又は交通の状況に照らして、自転車の運行の安全を確保するため、自転車が歩道を運行することが止むを得ないと認められるとき

は歩道を通行できることとされてる。

従って、子どもを載せている自転車であっても、原則は、車道を通行していただくことになるが、実際の運用については、先ほども申しあげたとおり、交通管理者である警察が、その時の状況等を踏まえ判断することになる。

道路交通法63条の4第2項 普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。

徐行とは、道路交通法2条1項20号では「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行すること」と規定されており、自転車については歩行者の歩速が時速4㎞程度であることを踏まえ、時速6~8㎞程度での走行が徐行であると考えられている。

警察庁は自転車ルールブックの他、自転車の交通安全教育 ガイドラインや、それらを更にわかりやすく解説する自転車ポータルサイトを作成しています。是非一度ご覧いただきたいと思います。

制度導入が市民生活に与える影響を、本市としてどのように認識しているのか。

制度導入が市民生活に与える影響について。

身近で環境にやさしい自転車の活用が推進される一方で、自転車関連の事故が増加しており、交通ルールの理解が十分ではない自転車利用者も多くなっているものと認識している。このような状況の中、検挙後の手続きを簡易迅速に処理することにより、実効性のある取締りを行うため、青切符制度が導入されたものと認識している。

しかしながら、青切符導入の一番の目的は、交通ルールを守って、安全・安心に自転車を利用してもらうことであり、自転車ルールブックにおいても、取締りを強化するというよりは、市民の皆様に改めて自転車に関するルールを確認いただき、安全かつ安心にご利用いただくために青切符の制度が導入された旨、記載されている。★ポイント!

私もあらためて、自転車は軽車両であるという認識のもと、歩道は歩行者優先であり、ルールを守り、やむを得ない場合には、安全に通行することが大切。今回の改正を、もちろん自転車利用者が事故に遭わないことや、加害者とならない為に交通ルール順守を心がける機会とする事が大事だと考えます。

住民(高齢者や子ども、外国人の方など)が正しく理解し、不安や混乱を招かないようにするため、市としてどのような周知・啓発に取り組む考えか。

子どもや外国籍の方などを含む多くの方々に、正しく理解して頂くことが不可欠です。埼玉県警では、ピクトグラムを用いてわかりやすく広報している事例もあります。

小金井市でも参考にして、よりわかりやすい周知に努めるべき。

青切符導入のタイミングに合わせて、市報やホームページで周知したいと考えている。ご提案いただきました、子どもから高齢者、外国人の方もわかりやすく、理解できるような内容で周知できるよう、取組んで参りたい

法改正を契機として、歩行者の安全、自転車事故の防止と市民生活の利便性の両立に向け、本市として今後どのように主体的に取り組んでいくのか。

市として歩行者の安全、自転車事故の防止と市民生活の利便性の両立に向けどのように取り組むのか。

公民館においては、「春から変わる道路交通法 学ぼう!自転車の安全な乗り方」という講座を開催する。担当課としても、この機会を捉え、自転車のみならず歩行者、車、二輪車等が、共存して安全で快適な移動ができるよう、東京都、小金井警察、庁内関係課などとも連携して、交通ルールや運転マナーについて周知を図って参りたい。

今は車道が走りにくく危険で歩道を走らざるを得ない状況なども有り、交通ルールを守って安全に運行していただく自転車ネットワークを構築をする為にも、繰り返しとなるが、走行しやすい道路環境の整備も必要であります。

道路の整備や、(仮称)自転車総合計画の作成をスピードアップして行わないか?

快適かつ安全に運転するためには、走行しやすい道路環境の整備は欠かせないものと認識している。国や東京都、近隣市においても、自転車活用推進計画や自転車ネットワーク計画を策定している状況は認識しております。本市の特性や現状を踏まえた(仮称)自転車総合計画の策定に向けて、引き続き、検討して参りたい。