平成25年度第1回定例会で「議員案第11号 小金井市食育推進基本条例」が制定

    その他食育の取り組み詳細

    小金井市食育推進基本条例

    平成25年3月7日条例第22号

    小金井市食育推進基本条例

    目次

    前文

    第1章 総則(第1条―第3条)

    第2章 基本となる施策(第4条―第12条)

    第3章 推進体制(第13条―第15条)

    付則

    前文

    食は、身体の健康と心の豊かさを育み、人と人とのコミュニケーションを大切にし、豊かな暮らしを創造する上で、重要な役割を持っている。

    食育は、生きる上での基本であり、知育、徳育及び体育の基礎となるものである。同時に、市民が様々な経験を通じて食に関する知識と食を選択できる力を習得し、健全な食生活を実践できる人を育てることが求められている。

    一方、現代社会では、小金井市においても、食の大切さが見失われ、家庭内での食の伝承が弱まり、若者が朝食をとらない傾向が強まっている。また、栄養の偏り等による肥満や生活習慣病については、低年齢化及び人数増加の傾向にある。

    小金井市は、こうした状況を踏まえ、平成20年4月以降、「野菜」、「団らん」、「ふれあい」、「環境」をキーワードに「小金井らしい食生活」のあるひとづくり・まちづくりを“Koganei-Style”(こがねいすたいる)として、食に関する様々な市民・生産者・事業者・各種団体等が力を合わせて地域展開してきた。

    今後、更に連携を強化し、食育を市民の日常生活に取り込み、健康に暮らせるまち・小金井をつくることが、我々に課せられている課題である。

    ここに、食育に関わる基本理念を明らかにし、市民と食に関わる全ての人が総合的に小金井市の食育を推進するために、この条例を制定する。

    第1章 総則

    (目的)

    第1条 この条例は、食育に関し、基本理念及び施策の基本となる事項を定めることにより、小金井らしい食生活のあるひとづくり・まちづくりの地域展開を図ることを目的とする。

    (定義)

    第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

    (1) 食育 様々な経験を通じて食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てることをいう。

    (2) 教育関係者 教育に関する職務に従事する者並びに教育関係機関及び関係団体をいう。

    (3) 福祉関係者等 介護その他の社会福祉に関する職務に従事する者並びに社会福祉等に関する関係機関及び関係団体をいう。

    (4) 医療関係者等 医療及び保健に関する職務に従事する者並びに医療、保健等に関する関係機関及び関係団体をいう。

    (5) 農業者 農業(畜産業及び養蜂業を含む。)を営む者をいう。

    (6) JA 小金井市内の東京むさし農業協同組合(JA東京むさし)をいう。

    (7) 農業委員会 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、設置された行政委員会をいう。

    (8) 食品関連事業者等 食品の製造、加工、流通もしくは販売又は食事の提供を行う事業者及びその組織する団体をいう。

    (9) 小金井産野菜等 小金井市内で生産される野菜、果実及び蜂蜜をいう。

    (10) 学校給食等 小中学校及び保育所で提供される給食をいう。

    (基本理念)

    第3条 食育の推進は、次に掲げる基本理念に基づき行われなければならない。

    (1) 心身の健康と豊かな人間形成に資することを自覚し、家庭、学校、保育所、地域その他のあらゆる機会及び場所で、食育の推進の活動を実践することにより、動物や植物の命をいただく意味や自然の恩恵に対する感謝など食に関する理解を深められるようにすること。

    (2) 食品の安全、日本の伝統的な食文化、地域の特性をいかした食生活等に配慮するとともに、農業者と消費者との交流等を図ることにより、小金井産野菜等への理解が深められ、地域の活性化に資するよう推進されること。

    (3) 教育関係者、福祉関係者等、医療関係者等、農業者、JA、農業委員会及び食品関連事業者等(以下これらを「関係機関」という。)並びに市民が相互理解を深め、自主的活動を尊重し、あらゆる世代において食育推進の交流・連携を図り、小金井らしい食生活のあるひとづくり・まちづくりが行われること。

    (4) 食料の生産から消費に至るまでの過程における環境への負荷について知識を深め、地産地消を推進するとともに、農業者と消費者との交流等を図り、農業の振興と地球環境の保全に寄与するよう行われること。

    第2章 基本となる施策

    (市の責務)

    第4条 市は、前条に定める食育の推進に関する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、実施するものとする。

    2 市は、農業者、JA及び農業委員会(以下これらを「農業関係者」という。)と連携し、学校給食等で積極的に小金井産野菜等が利用されるように推進するよう努めるものとする。

    3 市は、食育に関する施策の情報の収集と発信、啓発に努めるものとする。

    4 市は、食育の推進に当たっては、国、東京都及び他の地方公共団体との連携に努めるものとする。

    (市民の役割)

    第5条 市民は、食に関する知識及び適切な判断力を養うよう努めるものとする。

    2 市民は、生涯にわたり、家庭、地域等の団らん・触れ合いの場を通し、健康的で心豊かな食生活の実現に自ら努めるものとする。

    3 市民及び父母その他の子どもの保護者は、家庭が食育において重要な役割を有していることを認識し、食を通じて子どもたちが健全な心身を培い、豊かな人間性を育むことができるようにするため、楽しく食事をするような環境づくりに努めるものとする。

    (教育関係者の役割)

    第6条 教育関係者は、国及び東京都で定める指導の方針を踏まえ、子どもが食に関する理解を深められるよう努めるものとする。

    2 教育関係者は、教育と食育のつながりを大切にして、食の安全、栄養及び健康の増進の理解が深められるよう努めるものとする。

    3 教育関係者は、基本理念にのっとり、教育に関する分野において積極的に食育を推進するよう努めるとともに、関係機関と連携し、情報の共有化を図るものとする。

    4 教育関係者は、市及び農業関係者と連携し、学校給食等に、小金井産野菜等が利用されるよう努めるものとする。

    5 教育関係者は、地域と連携を図り、食文化を伝えるための行事食の充実及び伝統食等の継承を図るよう努めるものとする。

    6 教育関係者は、前項に規定する食育の推進に当たっては、食育に関する科学知識、技術及び情報をいかし、基本理念の実現に協力するよう努めるものとする。

    (福祉関係者等の役割)

    第7条 福祉関係者等は、関係機関と連携し、食育の推進に努め、かつ、その知識と経験を積極的に市民に示し、市民の健康に資するよう努めるものとする。

    2 福祉関係者等は、医療関係者等との連携を強化し、生活習慣病等の予防及び改善並びに健康の維持に係る情報の発信と意見交換・共有に努めるものとする。

    (医療関係者等の役割)

    第8条 医療関係者等は、関係機関との連携を強化し、生活習慣病等の予防及び改善並びに健康の維持に係る情報の発信と意見交換・共有に努めるものとする。

    2 医療関係者等は、市民への生命及び生活の質の向上を図るための知識・経験・技術の情報発信に努めるものとする。

    (農業者の役割)

    第9条 農業者は、食育推進のため農地の適正利用に努めるとともに、農地を次世代へ継承するよう努めるものとする。

    2 農業者は、市民が地産地消を継続的に行えるように農産物の生産力の向上に努めるものとする。

    3 農業者は、安心安全な農産物の提供に努めるものとする。

    4 農業者は、行政と連携し、市民の農業体験の機会を作るために積極的に努めるものとする。

    5 農業者は、食文化を伝えるための行事食の充実及び伝統食等の継承を図るよう努めるものとする。

    6 農業者は、関係機関と連携し、小金井産野菜等を積極的に学校給食等へ供給するよう努めるものとする。

    (JAの役割)

    第10条 JAは、農業者の生産力向上を支援するよう努めるものとする。

    2 JAは、農業者が安心安全な農産物を提供することができるよう、指導及び支援するよう努めるものとする。

    3 JAは、関係機関と連携し、食育推進に積極的に協力するよう努めるものとする。

    (農業委員会の役割)

    第11条 農業委員会は、食育に関する農業者の役割を認識し、農業者に役立つ情報の提供に努めるものとする。

    2 農業委員会は、農業委員会等に関する法律第6条第3項第2号の規定に基づき、小金井産野菜等の情報を積極的に提供するよう努めるものとする。

    一部改正〔平成28年条例14号〕

    (食品関連事業者等の役割)

    第12条 食品関連事業者等は、健康と食育のために栄養バランスの良い食生活の重要性を認識し、積極的に食育の推進に努めるものとする。

    2 食品関連事業者等は、市が実施する食育の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

    3 食品関連事業者等は、安全性の高い食品の提供に努めるとともに、市民への食に関する幅広い情報提供を行うよう努めるものとする。

    第3章 推進体制

    (推進計画)

    第13条 市は、食育基本法(平成17年法律第63号。以下「法」という。)第18条第1項の規定により、小金井市食育推進計画(以下「推進計画」という。)を作成するものとする。

    2 推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

    (1) 食育の推進に関する基本方針

    (2) 食育の推進に関する目標

    (3) 食育の推進に関する施策

    (4) 前3号に掲げるもののほか、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項

    (推進会議)

    第14条 市は、法第33条第1項の規定に基づき、小金井市食育推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

    2 推進会議は、市長の諮問に応じ、推進計画の作成及びその進捗状況の検証を行うとともに、必要な推進策を検討し、市長に意見を述べることができる。この場合において、市長は、必要に応じて当該意見を公表することができる。

    3 推進会議は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する委員16人以内をもって組織する。ただし、第1号の委員は、公募によるものとする。

    (1) 市民 5人以内

    (2) 学識経験者 2人以内

    (3) 関係機関の役員又は職員 7人以内

    (4) 関係行政機関の職員 1人以内

    (5) 市の職員 1人以内

    4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、原則として連続して3期を超えてはならない。

    5 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

    6 推進会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。

    7 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

    8 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

    9 推進会議は、推進計画及び推進会議の方針に基づき関係機関との幅広い連携を促進するため、委員の互選により食育コーディネータ1人を置くことができる。

    10 推進会議の会議は会長が招集して年4回以上開催し、市は推進会議において食育の推進状況等を報告する。

    11 推進会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

    12 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

    13 推進会議は、必要に応じ委員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

    14 推進会議の庶務は、福祉保健部健康課において処理する。

    15 前各項に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

    (公表)

    第15条 市長は、食育の推進状況等について、市民に公表しなければならない。

    付 則

    (施行期日)

    1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第14条、次項及び付則第3項の規定は、平成25年10月29日から施行する。

    (小金井市食育推進会議設置条例の廃止)

    2 小金井市食育推進会議設置条例(平成19年条例第11号)は、廃止する。

    (経過措置)

    3 第14条第4項の規定は、前項の規定の施行の際現に前項の規定による廃止前の小金井市食育推進会議設置条例の規定により委員に委嘱されている者の平成19年10月29日以降の任期についても通算して適用する。

    付 則(平成28年3月30日条例第14号)

    この条例は、平成28年4月1日から施行する。

    小金井市例規集