総務課執務室内のキャビネットに小金井市会計事務規則第100条に基づく郵便切手等受払簿が作成されていない郵券及び本郵券について記載された文書が保管されている件について、事務の執行及び財務に関する事務の執行に関して、地方自治法第199条第1項、第2項及び第5項の規定により、行政監査及び随時監査を令和4年3月18日から5月10日までの間実施した結果を、5月26日対象部課長に報告し、同条第9項の規定により5月27日公表いたしました。
総務課執務室内のキャビネットに小金井市会計事務規則第100条に基づく郵便切手等受払簿が作成されていない郵券及び本郵券について記載された文書が保管されている件について、事務の執行及び財務に関する事務の執行に関して、地方自治法第199条第1項、第2項及び第5項の規定により、行政監査及び随時監査を令和4年3月18日から5月10日までの間実施した結果を、5月26日対象部課長に報告し、同条第9項の規定により5月27日公表いたしました。